終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

2013-12-26から1日間の記事一覧

遺言の証人

公正証書遺言書を作成するときには、2名以上の証人の立ち合いが必要です。 証人になれない人(民法第974条) ①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人 我が家の話 うちの祖母は、…