終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

相続税を知ろう

2019年7月21日(日)の第107回定例会では、税理士法人ブラウの税理士である青木一泰さんが「相続税を知ろう~配偶者に係る相続税を中心に~」と題してお話しくださいました。

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相続税とは

相続税とは、財産を相続したときに、その財産に課せられる税金。

相続税には「富の再分配」を行い、格差の固定化を防ぐという役割もあります。

2015年の税制改正で、6億円を超える場合の最高税率が55%に引き上げられ、基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と引き下げに。

その他、相続人が未成年者や障害者である場合の控除額が引き上げられたり、小規模宅地等の特例の限度面積が拡大されたりしました。

1994年までは最高税率70%でした。「富の再分配」がうまく機能しているのかどうかについては・・・。

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納税義務者

相続税は、相続や遺贈によって被相続人(お亡くなりになった方)から財産を受け取った人が、それぞれ、申告・納税することが原則です。

相続税の申告期限

相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

申告期限を過ぎてしまうと、①ペナルティの税金がかかる、②相続税を減額できる特例や控除が使えなくなるので要注意。

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配偶者の税額軽減の特例

被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額

このような特例があるのは、配偶者の老後の生活を保障するため、財産の形成において少なからず配偶者の貢献があったこと、同一世代間での財産の移転になるので次の相続までの期間が短いことなどによります。

ただし、この控除を受けるためには、
①戸籍上の配偶者であること
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
相続税の申告書を税務署に提出すること
などの要件があります。


その他、居住用不動産の配偶者控除(贈与税)や配偶者居住権等についてもお話しくださいました。参加者からの質問も多かったです。

・・・亡き父の相続手続きが途中で止まっているので、私も頑張ろう(-_-;)

次回以降の定例会のご案内

NPO法人生き生きサポートシルバーエイジの定例会は、8月を除く毎月第3日曜の午後に開催しております。会員でない方も予約不要でご参加いただけます。

◆第108回定例会◆

2019年9月15日(日)13時30分~15時40分
会場:サンエールかごしま(鹿児島市荒田1-4-1)
内容:エンディングノートを書こう
講師:合原 千尋(行政書士・終活アドバイザー)

◆第109回定例会◆

2019年10月20日(日)13時30分~15時40分
会場:未定
内容:任意後見について
講師:芝田 淳(司法書士)

2019年11月17日(日)は、きいれ浜田クリニックの濵田努院長にご講演いただきます!8月中には打合せ&チラシ作成ができるように頑張ります。ご興味のある方は、11月17日の午後の予定を空けておいてくださいませ♪

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