終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

遺書は誰か預かってくれるの?

遺言と遺書は違うものなのですよー!

遺書と遺言の共通点

自分の死後に備えて作成する文書。

 

遺書と遺言の異なる点

遺書は、自ら死を選ぶ方が死に際して書くお手紙。(法律にのっとって書く必要はありません。)

遺言は、自分の死後の財産等の法律関係を定めるための最後の意思表示。(法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。)

ちなみに、遺書に年齢制限はありませんが、遺言は満15歳以上の人のみ作成できます。

 

遺書は誰か預かってくれるの?

こう尋ねられたときは私の職業柄100%「遺言」のことなのですが(笑)、皆様ご心配なようで。(特に身寄りのない方)

公正証書遺言を作成すれば、大丈夫ですよ!

公正証書遺言の場合、遺言公正証書の正本と謄本各1部が遺言者に渡されます。それを遺言執行者に預けたり、信頼できる人に預けたりしておけます。

また、遺言を作成した公証役場に原本が保管されているので、もし失くしてしまったとしても、謄本を請求することができます。

遺言 鹿児島

もし、「遺書は誰か預かってくれるの?」と尋ねられ、それが遺言ではなく遺書だった場合。

ご病気等でやむを得ない状況の方はお預かりいたしますが、自ら死を選ぶ方の場合はごめんなさい。できません。

ともに生きる道を模索させて下さい(/_;)

 

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