終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

相続手続きがちょっと楽になる!法定相続情報証明制度

相続手続きがちょっとラクになる”法定相続情報証明制度”をご存知ですか?

2017年5月29日に始まった制度です。

今日は、鹿児島地方法務局の統括登記官の下田さんと登記官の溝川さんが鹿児島県行政書士会の研修にて”法定相続情報証明制度”についてお話しくださいました。・・・その後に、私も実体験を少々お話しさせていただきました(汗)。

法定相続情報証明制度

研修の開始前に名刺交換をした際に、溝川さんが同じ大学出身であることが発覚!親近感を覚えました。同じ大学出身の人に遭遇することってあまりないのですよ(;´∀`)

このブログを見たみんみんから同級生であることを伝えられました。なぬ!同じ年であのかわいらしさ(と細さ)!!!うらやましい・・・。

法定相続情報証明制度を実際に私が利用した話については、ご興味のあられる方はこちらのブログ記事をご覧ください。

本日の研修に参加された行政書士の先輩方も6名ほどは利用されたことがあるそうでした。

法定相続情報証明制度の実務をされている方から

鹿児島県内にあるすべての法務局で、法定相続情報証明制度を利用できます。

実際に鹿児島地方法務局で実務を行っている溝川さんからのお話は、今後、業務の中で留意すべき点がわかりやすかったです。

例えば、
・法定相続情報一覧図は上1.5cm、右2.5cm、下6cm空けて作成すると綺麗にできる。
・手書きでも問題ないが、そのままスキャンするためパソコンで作成した方が見やすい。
・法定相続情報一覧図を作成する際、”以下余白”や”申出人”の部分が漏れがち。

・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類として、運転免許証のコピーを提出するときは「原本と相違ありません」と記載しますが、代理人申請による場合も申出人が自著し、記名押印をする。(※代理人が書いてしまいがちなので注意!)
・住民票の写しの代わりに戸籍の附票でもOK。
代理人による申請の際の押印は、職印でも認印でもOK。

代襲相続の場合、被代襲者の氏名は記載しない。(”被代襲者”と記載)
・続柄は”長男”、”二男”(×次男)など、戸籍通りに記載することを推奨。(”子”でも差し支えない)
・たいていの方が予備も含めて5~6通請求する。
・だいたい、申請書を提出した翌日~二日後に発行する。複雑なものは時間がかかる。
など。

今後、業務で利用する場合は気をつけます!

「相続」を取り巻く現状等

法定相続情報証明制度について溝川さんがお話しくださる前に、統括登記官の下田さんが「相続」をとりまく現状や民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の改正及び法務局における遺言書の保管等に関する法律の制定についてもお話しくださいました。

災害復旧や公共事業や土地の利活用の弊害になりがちな”所有者不明土地問題”は、変則型登記や相続登記がなされていないことが要因になっていること。

治安を悪化させ、倒壊の危険もある空き家問題に関しては、私たちの住んでいる鹿児島県ではかごしま空き家対策連携協議会があること。←村長(気軽に呼んでいいのだろうか…)のNPOも勿論入っていらっしゃいますね!

法制審議会で、遺産分割の期間制限の設定、相続に関する登記の義務付け、土地の所有権放棄等について話し合われていること。

平成25年の非嫡出子(法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子)の相続分を嫡出子(婚姻関係を結んでいるものの間に生まれた子)の2分の1とする民法の規定を違憲とした最高裁の決定や社会経済情勢が変わってきたことによる民法等の改正のこと。

その他、法務局の業務のこと等わかりやすくお話しくださいました。

あぁ。文字だらけの記事になっていまいました(-_-;)

「相続手続きをちょっとラクにする”法定相続情報証明制度”がある!」ということを知っていただけたらこちらのブログの目標は達成です!(わからないときは気軽にご連絡ください)


わかりやすく伝えるというのは難しいですね。
自分の頭の中で理解するときは、色やイメージで大枠を捉えたあとに言葉を後付けするので尚更なのでしょう。同じことばでも人によって受け取り方が異なりますものね。

こうして、楽な食べ物ブログに逃げがちな自分を痛感したブログを書く時間でした。明日からはしばらく食べ物ブログです(苦笑)

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