終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

墓地の「使用者」がご先祖様のままになっていませんか?

先祖代々のお墓が鹿児島市営墓地にある方、「使用者」がお亡くなりになった方のままになっていませんか?

鹿児島市営墓地 行政書士

鹿児島市営墓地の使用者の変更

一番古い鹿児島市営墓地は明治43年にできています。鹿児島市営墓地は、使用者が鹿児島市から土地を借りて、その上に墓石を建てています。

もし、使用者が死亡した場合は、「墓地使用者変更届」を提出しなければなりません。この「墓地使用者変更届」の提出期限はありませんが、ご先祖様のままにしていると手続きがどんどん面倒になってきます。

というのも、使用者を変更する場合は、下記の書類の提出が必要になるからです。

鹿児島市営墓地の使用者の変更手続きの際の提出書類

  1. 墓地使用者変更届
  2. 所定の様式の家系図
  3. 戸籍謄本等
  4. 新しく使用者になる人の本籍が記載された住民票(鹿児島市外に住んでいる人の場合)
  5. 墓地使用許可証

 2と3は、相続手続きに準じたものですので行政書士の出番です!【困ったときはご連絡ください】

3の戸籍謄本等とは、

  • 旧使用者から新使用者の親族関係の確認ができる戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本一式
  • 旧使用者の配偶者および子の確認ができる戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本一式
  • 旧使用者の死亡日が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本一式

です。戸籍をもとに、家系図を作成し、関係者に対して「同意」を得なければいけません。

※墓地の使用者は名字が違っても親族であれば大丈夫。(コレ知りませんでした。)

同意が必要ない場合がある!

旧使用者(お亡くなりになった方)が、祭祀承継者を指定する遺言を残していれば、親族の同意を一人ひとりとる必要がありません。公正証書遺言作成がこんなところでも役に立つのです。

使用者が生存している場合も、使用者の変更はできます。申し立てにより使用者を変更する場合は、下記の書類の提出が必要になります。

使用者が申立により新使用者を指定するときの提出書類

  1. 墓地使用者変更届(祭祀継承者指定用)
  2. 祭祀継承者の指定申立書
  3. 家系図
  4. 戸籍謄本等
  5. 新・旧使用者の本籍が記載された住民票(鹿児島市外に住んでいる人の場合) 
  6. 墓地使用許可証

 

墓地使用許可証がない!ピンチ!

墓地使用許可証をなくしてしまっている場合は、鹿児島市の環境衛生課斎園係に相談を。使用者名がわかるといいですが、わからない場合も相談にのってくださいます。



使用者の変更は面倒だから放っておいてもいいのでは?と思ったあなた。改葬するときに手間取りますから、放っておかないでくださいね。

 

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