終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

ブラジルと鹿児島の関係。知っておいた方がいい!

ブラジルのサンパウロ大学教授で弁護士の二宮正人先生による「ブラジルにおける鹿児島県人の活躍、ブラジル家族法等について」というお話を拝聴しました。

鹿児島の人が初めてブラジルに訪れたのは、1870年!
それから移民として行かれた方も数多く、様々な困難があったそうです。

ブラジルと日本、法律も違います。

気になったことだけざっくりまとめ

①国籍

生地主義
ブラジルで生まれたら、ブラジル国籍。
血統主義
ブラジル国外で、ブラジル人の子が生まれてもブラジル国籍。
帰化
日本に比べて、条件は緩やか。

②相続手続き

本人の死後、2カ月以内に配偶者または子どもの一人が相続人代表として、裁判所で遺産相続手続きを開始する。(期限内に開始しない場合、過料あり。)

すべての相続人は、裁判中に名乗りでて資格審査を受ける。同時に遺産目録作成手続きが行われ、遺産財団が形成され、検察官が後見役になる。

遺産財団VS相続人 という裁判形式になる。相続人間に争いがない場合は、半年程度で手続きは終わる。

この裁判の終了後に、日本在住の新たな相続人などが出てきたら、新たに裁判を起こさないといけない。

③戸籍

ブラジルには日本の戸籍に相当する制度はない。
「出生証明書」と「死亡証明書」が最寄りの身分登記所に届け出ることにより発行される。
【出生証明書】
本人と両親、祖父母の氏名が記載される。外国人でも、最寄りの身分登記所で届け出が行われるので、手数料を支払えば、死亡証明書を取得できる。

ブラジルに移住した家族の消息を探す場合、県人会に問い合わせたり、外務省を通じて総領事館が保管している在留届等に基づく調査を依頼したりすればよい。


恥ずかしながら、ブラジルって地球の裏側だくらいの認識しかなかったので、知らないことばかりでした(ノω・、)

ブラジル移民の方の関係する相続手続きに遭遇したことはありませんが、今後のために勉強になりました。

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