法定相続情報証明制度が始まっています。
法定相続情報証明制度
2017年5月29日に運用が開始された法定相続情報証明制度をご存知ですか。
この制度により交付される”法定相続情報一覧図”相続登記の申請手続きだけでなく、お亡くなりになった方名義の預貯金の払戻しにも使えます。
鹿児島県行政書士会の研修にて、鹿児島地方法務局不動産登記部門統括登記官がお話下さいました。
法定相続情報証明制度の手続きの大まかな流れ
1.申出
- 法定相続人か代理人が、お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍などを集めます。
- 法定相続情報一覧図を作成します。
- 法務局に上記書類を出します。
2.確認・交付
- 法務局の登記官が書類を確認し、法定相続情報一覧図を保管します。
- 認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、戸籍等を返却します。
※手数料は無料。
※法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な範囲で何通でも発行していただけます。ただし、10通以上の場合は利用目的や提出先を尋ねられます。
3.利用
- 法定相続情報一覧図の写しを相続手続きに利用します。
気をつける点
- 法定相続情報証明制度は、お亡くなりになった方名義の不動産がない場合でも利用できます。
- 5年間の法定相続情報一覧図の保管期間中は再交付していただけます。
しかし、再交付を申し出ることができる人は、最初に一覧図の保管等の申出をした人に限られます。(他の相続人の場合、委任状が必要) - お亡くなりになった方や相続人が日本国籍を有しない場合は利用できません。(戸籍等を添付できないから)
- 代理人になれる人には制限があります。
①法定代理人、②民法上の親族、③資格者代理人(←行政書士など) - 数次相続の場合、法定相続情報一覧図には一次の相続人のみ記載されます。
詳しく知りたい方は
法定相続情報証明制度についてもっと詳しく知りたい場合は、こちらの法務省のサイトをご覧ください。
鹿児島では8月20日までに64件の申請があったそうです。 この制度の活用で相続手続きの負担が軽減していくといいですね。
戸籍の集め方がわからないから誰かに任せたい、時間がなくて戸籍を集められないという方は合原行政書士事務所にお問合せ下さい。
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