法定相続情報証明制度を利用する!
いざ法務局へ
2017年5月29日(月)から始まった”法定相続情報証明制度”。
法定相続情報証明制度は、登記所に戸除籍謄本等と相続関係を一覧にした図を提出すると、登記官がその一覧図に認証文をつけた写しを、無料で交付してもらえるものです。
この一覧図は相続手続きに利用できます。銀行等に戸除籍謄本等の束を何度も出し直すことなく、手続きが同時に進められますので時間短縮につながります。
しかも無料!
と、いうわけで鹿児島法務局へ行ってまいりました。
制度を利用できる人
申出人となることができるのは、被相続人(亡くなった方)の相続人(又はその相続人)です。また、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
※代理人
→親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士。
今回は被相続人が父であるため、相続人である私が申出人です。 (行政書士だから自分でサクサク書類は作れますし)
①必要書類を集める
1.被相続人の戸除籍謄本
→父の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本。これにより相続人を確定させます。我が家の場合、現在戸籍と改製原戸籍3つでした。
2.被相続人の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄抄本
→相続人全員の現在のもの。
我が家の場合は父が筆頭者になっている戸籍に母と弟の記載があるので、私の現在戸籍を用意しました。
4.申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
→私の運転免許証のコピーに「原本と相違ありません」と記載し、私の氏名を書き、押印しました。
あと、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したため、”各相続人の住民票記載事項証明書”を用意しました。住所を載せるかどうかは任意ですので、必要ない方は不要です。
その他、委任による代理人が申出の手続をする場合は委任状等が必要です。
②法定相続情報一覧図の作成
被相続人と戸籍から分かる法定相続人を一覧にした図を作り、A4サイズの白い紙に印刷します。
法務局のホームページに記入様式が掲載されていますので、簡単に作成できます。(細かい注意点は割愛)
③申出書の記入、登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、①で用意した書類と②で作成した法定相続情報一覧図を合わせて申出をします。
※申出書も法務局のホームページにWORD形式の様式が掲載されています。
申出をする登記所
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
我が家の場合は、すべて鹿児島市ですから”鹿児島法務局”へ申し出ました。
私は法務局へ持参しましたけれども、郵送によることも可能です。
どのくらい時間がかかったか
11時頃、鹿児島法務局の4番窓口に提出し、「1時間ほどで作成できますので、作成できましたらお電話にご連絡いたしましょうか」と言われたので、「お願いします!」と言って別の要件を済まるために移動しました。
そしたら…11時42分には着信がΣ(・ω・ノ)ノ!早い!
相続人が配偶者及び子2名と分かりやすいものだったからでしょうか?すぐに法務局に行き、受領印を押し、無事に一覧図の写しを6通(申出書に記載した必要通数)と、提出していた戸籍謄本と住民票の原本を受け取りました。
※申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類は還付されません。
一覧図の写し
これが一覧図の写しです!
法定相続情報一覧図は、登記所で5年間保管されるので、この間は一覧図の写しを再交付してもらえますよ。
母も弟も夫も知らなかった”法定相続情報証明制度”。
ご存知なかった方は、頭の片隅に入れておいていただけるとブログを書いた意味があります♪
相続手続きも頑張ります!
ほとんど私がやっているのでね・・・(-_-;)
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