自筆証書遺言を書くときに気をつけること
自筆証書遺言を書く際に気をつける点
①自分の手で書く。
②パソコンで書いたり、他の人に書いてもらうのはダメ。
③日付を書く。(2014年1月2日のように特定できるものを!)
④署名する。
⑤夫婦で一緒に書くのはダメ。(共同遺言)
⑥押印をする。(封筒にも同じ印で封印をします。)
⑦もしものとき、封印された遺言書を無断で開封すると過料が課されるので、「開封せずにこのまま家庭裁判所に提出するように」と封筒に書いておく。
簡単に書くと、こんな感じです。
気をつけて書かないと、”無効”になってしまいます!
せっかく遺言書を書いても、もしものときに発見されなければ意味がないので、保管場所も重要です。
我が家の場合は、他の大切なものと一緒に保管します。心配な場合は2通作成して、友達や専門家など信頼できる人に預けるというのも手ですね。
色々考えると、やはり、本気で遺言書を作成するときは「公正証書遺言書」がお勧めです。
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