終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

15日は「遺言の日」!

「いい遺言(いごん)の日」はご存知ですか?
11月15日は、りそな銀行日本記念日協会の認定を得て、「いい遺言の日」と定めています。

勝手に遺言の日

毎月15日は遺言について考える日。
なんて自分で決めてみてもいいのではないかと思います。遺言は満15歳から作成できますし、「15」にこだわってみるとおもしろいですね。てことは、1月5日は「遺言の日」になるのでは?

※追記
2016年に日本財団が1月5日を「遺言の日」として日本記念日協会に登録しました。


「遺」という漢字には、忘れる・とりのこす(ex.遺失物)以外に、(あとに)残す・おくるというプラスなイメージの意味があります。

遺言を残すことで、相続トラブルを防ぐことができますし、相続手続きも楽になりますし、自分の想いも伝えられます。

毎月15日、もしくは1月5日に遺言について考えてみてはいかがでしょうか?


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