終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

遺言の証人

公正証書遺言書を作成するときには、2名以上の証人の立ち合いが必要です。

 

証人になれない人(民法第974条)

①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

 

我が家の話

うちの祖母は、亡くなる前に公正証書遺言書を作成したらしい(20年以上も前の話)のですが、そのときに証人になってくれた人から、つい最近、うちの母が「10万円払え。」と請求されました。

 

10万円!?へ!?

びっくりしますよね。私もびっくりしました。母によく話を聞くと、その方が最近ご自分の遺言書を作成されたそうで、そのときに証人をしてくれた方に1人10万円払ったから、「自分ももらう権利がある!」と言われたそうな。

 

どんだけとるんだよ。どこで作ったんだよ。

 

「(その方が)最近なんか様子がおかしいから、いろいろ言われるけど、聞き流すことにしてるの~。本当に困ったら相談するわ」と母強し。

 

これから遺言を作成する方へ

公正証書遺言を作成する際の証人は、行政書士などの専門家に頼むのが、あとあともめないためにはいいと思います。絶対に10万円もしません!!!