終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

パワハラは未然防止が大事!

パワーハラスメント学習会

連合鹿児島地域協議会・鹿児島地域労働者福祉協議会共催のパワーハラスメントに関する学習会に参加させていただき、熊本大学の中内哲(なかうちさとし)教授による「パワーハラスメント」の講演を拝聴しました。

パワハラ学習会 鹿児島

ハラスメント?

聞き慣れているハラスメントということば。
英語のharass:しつこく悩ます、困らせる、うるさがらせる、苦しめるという動詞が名詞化したもの。

セクシャルハラスメントをはじめ、最近では織田信成さんのニュースでモラルハラスメントも耳にした方も多いのではないでしょうか。その他、マタニティハラスメント、ジェンダーハラスメント等さまざまなハラスメントが存在します。

中でも、働く場で問題になりやすいのがパワーハラスメントです。

パワーハラスメント

職場におけるパワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景とした、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)です。

※仕事に関係なかったら、パワーハラスメントではなく”いじめ”。

労働施策総合推進法の改正(令和元年6月5日公布)により、パワーハラスメント対策が法制化されました。(施行時期は公布後1年以内の政令で定める日)

これにより、職場におけるパワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、パワハラに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります。

パワーハラスメントの6類型

①身体的な攻撃
→暴行・障害
②精神的な攻撃
→脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
③人間関係からの切り離し
→隔離・仲間外し・無視
④過大な要求
→業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求
→業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害
→私的なことに過度に立ち入ること

あー。会社員時代、結婚を機に辞める最後の数か月の上司に③と⑤はされたな・・・。

上司に物申した私の態度もいけなかったのかもしれないけれど、周りに相談できる(別の)上司や同僚がいたから最後まで働くことができました。

安心して働くために

安心して働くためには、パワーハラスメントが起きる前に防止することが重要です。

どんなことがパワハラになるのか、パワハラが起きないようにするためにはどんなことができるのか、起こってしまったらどうすればよいのか。職場の担当者だけでなく、働く私たちも知っておきましょう。

もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のサイト「職場のパワーハラスメントについて」をご覧ください。

つぶやき

個人的には、職場での優越的な関係を背景としたパワーハラスメントよりも、力関係の強さに関係ないモラルハラスメントの方がたちが悪いような気がします。

加害者が悪意をもたず、相手に精神的苦痛を与えていることを自覚していないことがありますからね・・・。

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