終活行政書士 合原千尋の絵日記@鹿児島市

~清く まっすぐ おもしろく~

お墓や納骨堂にあるご遺骨を移動したいときは改葬許可申請を。

 「墓じまい」をする方が増えています。お墓を守ってくれる人がいなくなるため、というのが主な理由です。

ご遺骨を移動する場合は、ご遺骨を取り出して別のところへもっていくだけではなく、改葬許可申請が必要です。

改葬許可

一度納めたご遺骨を他の墓地や納骨堂に移すには、現在ご遺骨がある市町村に改葬許可申請をして、改葬許可を受けなければなりません。

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) |厚生労働省

改葬 鹿児島

改葬の流れ

  1. 現在ご遺骨がある市町村へ改葬許可申請書を提出する。
    ※市町村により様式が異なります。
  2. 市町村から改葬許可証を受け取る。
  3. 改葬先の墓地・納骨堂管理者に改葬許可証を渡し、ご遺骨を納骨する。 

 

鹿児島市の改葬許可申請

遺骨の移動(改葬)の申請|鹿児島市

こちらの鹿児島市のホームページに改葬許可申請書が掲載されています。

鹿児島市の場合は、「改葬(改葬骨火葬)許可申請書」になっており、再火葬の許可を兼ねています。納骨堂に移す際に、ご遺骨の焼き直しを求められることが多いことから、兼ねているそうです。

改葬許可申請は、ご遺骨を移す場所が決まってから申請書を提出します。申請書に改葬の場所を記入する欄がありますが、「自宅」はNGです。

 

ご遺骨を納骨堂に移し、墓じまいをする

鹿児島市営墓地を使っていた場合は、「墓地返還届」を提出します。

この「墓地返還届」には鹿児島市営墓地の使用者の住所氏名を記入する欄があり、その方がお亡くなりになっている場合手間取ります。鹿児島市営墓地の使用者の変更については、昨日のブログに書いておりますので、そちらをご覧ください。

また、墓石の撤去業者名と印鑑、連絡先の欄がありますので、撤去業者を決めてから「墓地返還届」を提出しましょう。


この「墓地返還届」については鹿児島市営墓地に関する記事ですので、その他の民営墓地、寺院墓地、共同墓地の場合はそれぞれの経営母体にご確認ください。

 

お墓・納骨堂をこれからどうしたいか?

他人任せにせず、自分できちんと考えましょう。
改葬許可申請書や市営墓地の使用者変更届の作成については、行政書士がサポートできることがありますので、お気軽にご相談くださいね。

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

◆合原行政書士事務所のページ
 https://igohara.jimdo.com/

Facebook(お友達申請、フォローはお気軽に)
 https://www.facebook.com/chihiro22gohara