お墓や納骨堂にあるご遺骨を移動したいときは改葬許可申請を。
「墓じまい」をする方が増えています。お墓を守ってくれる人がいなくなるため、というのが主な理由です。
ご遺骨を移動する場合は、ご遺骨を取り出して別のところへもっていくだけではなく、改葬許可申請が必要です。
改葬許可
一度納めたご遺骨を他の墓地や納骨堂に移すには、現在ご遺骨がある市町村に改葬許可申請をして、改葬許可を受けなければなりません。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) |厚生労働省
改葬の流れ
- 現在ご遺骨がある市町村へ改葬許可申請書を提出する。
※市町村により様式が異なります。 - 市町村から改葬許可証を受け取る。
- 改葬先の墓地・納骨堂管理者に改葬許可証を渡し、ご遺骨を納骨する。
鹿児島市の改葬許可申請書
こちらの鹿児島市のホームページに改葬許可申請書が掲載されています。
鹿児島市の場合は、「改葬(改葬骨火葬)許可申請書」になっており、再火葬の許可を兼ねています。納骨堂に移す際に、ご遺骨の焼き直しを求められることが多いことから、兼ねているそうです。
改葬許可申請は、ご遺骨を移す場所が決まってから申請書を提出します。申請書に改葬の場所を記入する欄がありますが、「自宅」はNGです。
ご遺骨を納骨堂に移し、墓じまいをする
鹿児島市営墓地を使っていた場合は、「墓地返還届」を提出します。
この「墓地返還届」には鹿児島市営墓地の使用者の住所氏名を記入する欄があり、その方がお亡くなりになっている場合手間取ります。鹿児島市営墓地の使用者の変更については、昨日のブログに書いておりますので、そちらをご覧ください。
また、墓石の撤去業者名と印鑑、連絡先の欄がありますので、撤去業者を決めてから「墓地返還届」を提出しましょう。
この「墓地返還届」については鹿児島市営墓地に関する記事ですので、その他の民営墓地、寺院墓地、共同墓地の場合はそれぞれの経営母体にご確認ください。
お墓・納骨堂をこれからどうしたいか?
他人任せにせず、自分できちんと考えましょう。
改葬許可申請書や市営墓地の使用者変更届の作成については、行政書士がサポートできることがありますので、お気軽にご相談くださいね。
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